弁護士ブログ
2022/07/29
養育費の債権差し押さえについて
公正証書や離婚調停にて養育費の取り決めをしていたのにも関わらず、
養育費を支払ってもらえない側
日がたつにつれて養育費を不払いにしていたら、支払うようにと内容証明が届き無視していると突然、勤務先に給料の差し押さえ通知が届いてしまった支払う義務がある側
弁護士事務所では、どちら側のご相談にも対応しております。
離婚後、未成年の子に対しては養育費の支払い義務があります。
養育費を支払ってもらうために裁判所へ申立てをした際の内容にもよりますが、
裁判所の差し押さえ命令は、不払い分だけではなく、
子どもが成人に達する年までの将来分についても支払を命ずることがあります。
将来どうなるかわからない。という主張が認められる可能性は殆どないです。
差し押さえ命令を申し立てた者が取り下げをしない限り、続きます。
また、差し押さえ限度は法律で決められています。
慰謝料や財産分与の支払い請求の強制執行では、
給与の手取額(税金や社会保険を差し引いた後の金額)の4分の3の金額と33万円との比較してみてどちらか少ない方の金額が差し押さえできない金額をいうことになっています。
その残りの部分が差し押さえ可能金額になります。
しかしながら、注意すべき点は、
養育費の差し押さえの場合には、2分の1までという特例があり、一般の金銭債務の滞納時よりもより多くの金額を差し押さえることが出来るのです。
養育費の支払いをせず給与が差し押さえをされてしまった方
なかなか養育費を払ってもらえないので差し押さえについて一度詳しく聞いてみたい方
どちらでも山本・坪井綜合法律事務所はご相談を受けておりますのでお気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス事務局
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