弁護士ブログ
2022/08/12
不貞慰謝料請求について
夫婦もしくは、同等の関係性、事実婚や内縁関係では不貞行為は許されていません。
もし不貞行為をした場合、不貞行為をされてしまった場合も
気になってくるのは、どのくらいの不貞行為の慰謝料なのか?ではないでしょうか。
不貞行為の慰謝料は人によってさまざまであり、
・不倫期間・婚姻期間・妊娠、出産の予定・子どもがいる場合
・不倫相手から誘われていた場合・謝罪の姿勢をみせない
などと不貞行為の状況によって変わってきます。
不貞行為とはいわゆる「一緒に遊ぶ」「仲良くなる」「好きになる」
といった浮ついた浮気とは違い、性交渉の伴う関係と定義づけられています。
性交渉があれば不貞行為にあたります。(同性愛であっても不貞行為にあたります。)
慰謝料の上限とは厳密には決まっておらず、相場はあるものの極端を言えば当人が納得すればいくらでも慰謝料は設定できるのです。
・旦那の不倫をしているのを知っているがどうしようもなくひとり悩んでいる方
・妻の不倫をきっかけに離婚を考えている方
・相手から慰謝料請求されている方
・不倫をされていると思うが、決定打がない方
弁護士へ相談=裁判ではありません。
弁護士による交渉のみで解決する場合が殆どのため不倫相手などと話す必要はありません。
また慰謝料の金額だけが交渉対象でないため、慰謝料請求をする側であれば「二度と近づかない」「一切口外をしない」など相手に要求することもできます。
どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所はご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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