弁護士ブログ
2022/09/16
子どもの認知について
「彼氏との間に子どもが出来てしまったが、急に相手と連絡が取れなくなってしまった。」
「浮気相手との間の子ども、認知出来ないと言われている。」
このようなお悩みのご相談を頻繁に当事務所福岡オフィスではお受けしております。
認知とはなにか、
結婚している場合は、妊娠した子どもの親は夫婦であると推定されますが、
結婚していない場合、母親は明らかであるが、父親は明らかではありません。
結婚していないふたりの間の子どもの父親をあることを明らかにするにするのが認知です。
結婚をしていない状態で子どもを出産した場合、生まれてきた子どもは母親の戸籍にはいり、母親の部分には母親の名前が記載されます。しかし父親部分にはだれの名前も記載されず空白のままです。このままでは父子関係が生じるわけではないため、認知することによって子どもとの間に親子関係が生じ、戸籍の父親の名前が空白の状態でなくなります。
また、認知することによって父親に子どもの養育費を請求することが出来ます。
子どもを養育する義務が父親にはある以上、父親は養育費を払わなければなりません。
また、父親の遺産相続の第1順位の相続人として遺産を相続することになります。
認知の仕方としては、
認知届を提出し任意認知する方法、調停をして話し合いにて審判認知する方法、裁判をして親子関係を証明し強制認知させる方法があります。
調停をする場所は家庭裁判所であり、相手と話し合いをする場であるため、父親が認知することを拒否している場合や、居場所が不明の場合は出来ない方法です。
強制認知は、裁判の中で親子関係を証明し認知させる方法であり、父親が認知することを拒否している場合でも、相手が裁判所へ来なくても、裁判を進めて親子関係が証明できれば裁判所が判決で認知決定をしてくれます。
妊娠中であり、生まれてくる子の認知を考えている方
相手が認知を拒んでおり。どうすれば良いのか不安で悩んでいる方
どんな立場のお悩みでも、山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスはご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。ご来所でも、電話相談であっても
初回相談料無料にてご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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