弁護士ブログ
2023/03/10
刑事事件について
(相談内容)
警察から逮捕された場合、裁判が終わるまで留置施設にいないといけないのですか
(弁護士コメント)
逮捕されると、日常生活とはかけ離れた過酷な環境を強いられます。通常、逮捕された後の手続きの流れとしては、➀逮捕から48時間以内に検察官送致となり、②検察官送致から24時間以内に勾留請求がなされ、③裁判官が勾留決定をすれば勾留請求日から10日間身体拘束されます。場合によっては、さらに10日間勾留延長となる場合もあります。勾留満期日には、検察官が当該事件を起訴するか、不起訴にするか等の終局処分を行い、起訴された場合は、裁判所で裁判か開かれることになります。
上記一連の手続きにおいて、身体拘束から解放を働きかけるタイミングはいくつかあり、その弁護活動をご紹介します。
まず、①の段階では、弁護人は検察官に面会を申し入れ、勾留する必要性や勾留要件を満たさないため勾留請求しないように意見を述べます。また、②の段階では、弁護人は裁判官を相手に上記①と同趣旨の意見を述べ裁判官が勾留決定をしないように意見を述べます。さらに、③の段階では勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行います。勾留延長された場合も不服申立は可能です。
そして、上記のような意見書の作成や不服申立書作成は時間との勝負でもありますので、弁護人との早期打ち合わせが必須です。刑事事件における身体拘束で悩んだら、刑事問題の解決実績豊富な弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご相談ください。
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