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2023/03/25

よくあるご質問

(相談内容)
 親族が窃盗で逮捕された。
 実は、親族には前科があり、今回の犯行は執行猶予期間中に行ったが、今後の裁判でどうなるのか心配だ。

(弁護士コメント)
 私が相談を受けたときは、まだ執行猶予期間中でしたが、裁判を終え判決の言い渡しの日には、執行猶予期間が経過していました。
 まず、執行猶予期間経過後に有罪判決を受けた場合は、初犯に適用される条文に従い執行猶予をつけることは可能ですが、多くの場合は厳しい現実があります。
 前刑において、執行猶予付きの温情判決を得、社会内で更生を図る機会を与えられたにもかかわらず、自らその機会を放棄したという意味において、規範意識が鈍麻している、施設内矯正が必要であるという見方をされることも少なくありません。
 しかしながら、被害回復の有無、被害者の被害意思の程度、被告人の心情や犯行動機、再犯を防ぐ環境構築、監督者の存在ないしその協力体制などの諸般の事情次第では、執行猶予がつくこともあります。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を取り扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。
当事務所では、初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
1人で悩まず、あらたな第一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
 福岡オフィス 弁護士 牟田功一

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