弁護士ブログ
2023/03/29
逮捕と国選弁護人
(相談内容)
逮捕されたので、国選弁護人を選任したいのですが、可能ですか。
(弁護士コメント)
結論から申し上げますと、逮捕段階では国選弁護人を選任することはできません。
被疑者国選弁護制度は、被疑者が勾留されており、その被疑者の経済状況等により弁護士費用を負担することが難しい場合に本人からの請求を受けて裁判官が選任します。
以前は、国選弁護人が選任される対象事件は「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役もしくは禁固」に限られていましたが、現在は、被疑者が勾留されている全事件に拡大されています。
つまり、国選弁護人は被疑者が勾留されていなければ選任できません。(勾留の概要については以前のブログをご覧ください。)
では、逮捕段階で、経済的に困窮する被疑者は、弁護人を選任することができないのではと不安に思われる方がいるかもしれません。
しかし、勾留請求をさせないことや勾留決定を出させないことの弁護活動は逮捕段階勾留前にしかできませんので、身体拘束を回避阻止する弁護活動の必要性は、勾留後の弁護活動と同じくらい重要です。
そこで、逮捕段階であっても、経済的に余裕がなく、弁護人の必要性や相当性がある場合には、日弁連が弁護士費用を依頼者に代わって支払う援助制度が設けられています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。
刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス 弁護士 牟田 功一
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