弁護士ブログ
2023/03/31
離婚調停とは?離婚裁判との違いについて。
離婚調停とは?離婚裁判との違いについて。
まず、離婚調停とは何なのかについてご説明します。
離婚調停は、夫婦間の離婚や財産分与の問題を裁判所外で解決する方法です。
また、離婚裁判に入る前には、離婚調停の手続きを踏む必要があります。(家事事件手続法257条2項)
離婚調停は、申立書等を裁判所に提出することで手続きが始まります。
申し立てが受理されると、調停委員による調停が行われます。調停委員は、夫婦双方の話を聞き、
相手方との話し合いを仲介し、合意が成立した場合は書面で講じられます。離婚を望んでいたが
調停が不成立になった場合、離婚裁判の手続きをすることになります。また、離婚裁判への手続きは新たに行う必要があります。
次に、離婚裁判についてご説明します。
離婚裁判は、夫婦間の離婚や財産分与の問題を裁判所で解決する方法です。
裁判所での判断により、離婚や財産分与が認められたり、慰謝料が請求されたりします。
離婚裁判には、争いがある場合や調停が不成立となった場合に、各々の弁護士が代理人として出廷します。
裁判所での審理の前に、離婚に至った原因や財産状況、子供の親権についてなどの証拠が提示され、
主張が交わされます。最終的に裁判所の判決により、離婚や財産分与が決定されます。
弊所では、離婚に関する相談を多くお受けしています。
初回相談は無料となっておりますので、夫婦関係のことで悩んでいらっしゃる方は
是非弊所までご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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