弁護士ブログ
2023/04/10
不貞行為における使用者責任
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスの代表弁護士坪井です。
当事務所福岡オフィスでは,不貞慰謝料に関するご相談を多数お受けしております。
これから不貞慰謝料についてよくある相談例をご紹介いたします。
Q 夫が浮気しました。相手は共通の職場の女性です。会社に使用者責任
を問えますか?
A 会社に対する使用者責任は難しいです。
およそ不倫というのは純粋に個人間の問題であって,仕事とは無関係である以上,「事業の執行について」という要件を満たさず,不法行為責任を
問うことができない。
不貞行為者以外の者に対する不貞行為に基づく不貞慰謝料請求が認められるためには,その者が不貞行為者の不貞行為を積極的に助長したとの主張立証が必要といえますが,そのような主張立証自体容易ではありません。
多くのは裁判例は,上記のように不貞行為を理由とする会社の使用者責任を認めていません。
しかし,明らかに会社も加担しているといえるような場合ついては,余地があるようなので,そのような事情があり,会社に対して使用者責任を問う余地があるかどうか慎重に判断する必要があります。
不貞慰謝料問題で悩んだらまずは弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスにお気軽にご連絡ください。
初回相談料無料で不貞のお悩みに寄り添います!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
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