弁護士ブログ
2023/04/13
【隣の家からはみ出てきた木の枝を勝手に切り落としたらだめなんですか?】
騒音トラブルとならんでよくある近隣トラブルの相談内容が、「隣の家からはみ出てきた木の枝を勝手に切り落としたらだめなんですか?」というものです。
このトラブル、木の根がはみ出してきた時との対応の違いから、たまに弁護士ドラマでも取り上げられるような、少し興味深い内容となっております。
(1)根の切除について
根の切除については、従前より民法233条4項が規定しております。つまり、隣地から竹木の根が越境した場合、土地所有者は隣地から越境した竹木の根を自ら切り取ることができます。
(2)枝の切除について
枝の切除については、旧民法233条では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と規定していました。つまり、土地所有者は、あくまで隣地の人に切除の依頼ができるだけで、自ら切除することはできません。
しかし、令和5年4月1日より、民法改正に伴い、①隣地所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、②竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、③急迫の事情があれば、土地所有者は自らはみ出した枝を切り取ることができます。
この民法改正によって、急迫の事情があれば、催告をして相当期間内に切除なければ切除が可能となります。
このように、越境してきた枝についても、令和5年4月1日より施行された法改正により、自ら切除できるようになりました。
もっとも、法改正されてすぐの時期には、法律通りにやっても何かとトラブルが生じてしまいます。
ましてや、隣家の住民とのトラブルは後を引くものになりかねません。
そのため、相手方にお願いしても、なかなか対応してくれない場合には、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料にてご対応させてもらっていますので、よろしくお願い致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 川岸司佳
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