弁護士ブログ
2023/04/15
刑事事件(保釈について)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
刑事事件・離婚事件を中心に様々な事件を取り扱っております、
中でも刑事事件の身体拘束からの解放には力を入れております。
先日、被告人段階から私選弁護人を希望するということでご依頼を受けました。
当初、ご依頼を受けた際は否認でしたが、本人と話をするうちに本人が認めるということで意見が変わりました。
否認事件では、なかなか保釈は通りませんが、認め事件では保釈は当然通りやすくなります。
しかし、検察官に抑えられている調書は、否認事件の調書であったため、このまま保釈請求を行ったとしても保釈は困難だと判断し、検察官へ連絡を行い、再度認めの調書を作成するように依頼を行い、認めの調書を作成し、保釈請求を行い、無事に保釈は認められました。
このように保釈請求を行う場合、検察官に連絡を行い、準備を行って行う方法もあります。
当事務所福岡オフィスでは、被疑者、被告人の身体拘束からの解放を重要な責務と思っており、早期の身体拘束からの解放に拘っております。
刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスへお気軽にご連絡ください。
初回相談料無料であなたの刑事事件に関するお悩みに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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