弁護士ブログ
2023/04/21
財産分与審判に伴う建物の明渡しについて
(相談内容)
私は先日、家庭裁判所にて離婚に伴う財産分与に関して、私が建物を取得する代わりに、相手方にある程度のお金を支払うように命じられた審判がありました。
しかし、相手方は依然として建物を占有し続けています。
建物を明け渡してもらいたいのですが、別途、民事裁判をしなければならないのでしょうか。
(コメント)
家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者の双方で得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき、当該他方当事者に分与しないものと判断した場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、家事事件手続法154条2項4号に基づき、当該他方当事者に対し、当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができます(給付命令)。
この規定は、審判後に改めて給付を求める訴えを提起する等の迂遠な手続きを避け、財産分与審判を実効的なものとする趣旨から定められたものです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っております。
家事事件だけでなく、刑事事件や民事事件等についても、気になることがある場合は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一
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