弁護士ブログ
2023/05/01
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」のご紹介
今般、所有者不明の土地等の発生予防と利用の円滑化を図るため「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定され、令和5年4月27日に施行されました。
この法律は、土地を相続したものの、その利用ニーズが低下したり、そもそもその土地の利活用ができず手放したいと考える者が増加したことで、土地を望まず取得した所有者の負担感による管理不全を回避することを目的としています。
土地を相続した相続人は、相続した土地(建物や通常の管理または処分を阻害する工作物等がある土地など一定の土地は除かれます。)につき、法務大臣(法務局)の要件審査、承認を得て、その土地を国庫に帰属させることができます。
相続問題には、望まない相続があります。
私自身も、日々の相談において、相続した不動産の処分に苦慮される相談を受けることが多々あります。
相続でお悩みの方は、是非一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は初回相談無料でお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一
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