弁護士ブログ
2023/05/17
自首について
(相談内容)
自首をしたいと考えているのですが、どのような場合に自首ができるのですか?
(弁護士コメント)
自首とは、罪を犯した者が、捜査機関に対して、自ら自発的に犯罪事実を申告する必要があります。また、自首の成立には、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に申告しなければなりません。
では、犯罪事実の一部を偽った場合にも自首が成立するのでしょうか。このような事例に関して、令和2年12月7日に最高裁判所が一つの判断を示しました。
この事案は、自首した人物が、真実は殺人罪を犯したのですが、自首にあたっては、嘱託殺人(被害者の依頼を受けて殺害した)として申告したものですが、最高裁判所は、自らの犯罪事実を偽って申告しており、自己の犯罪事実を申告したということはできないから自首は成立しないというべきであると判示しました。
自首のメリットは、刑が減刑することができるという点ですが、これは裁判官が任意的に減刑できるとするものであって、必ず減刑されるものではありません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一
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