弁護士ブログ
2023/07/07
もしも裁判所から訴状が届いたら
裁判所から突然、訴状が届いたら戸惑う方も多いのではないでしょうか。
どうしたらいいかわからないからといって、そのまま無視しているとご自身にとって不利な結果になることもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、裁判所から何か書類が届いたけどどうしたらいいかわからないといったご相談のお電話をよく頂きます。
訴状とは、誰かがあなたに対して法的紛争があると主張し訴えを起こしたということです。
裁判所に訴えた側が「原告」、訴えを起こされ訴状が届いた側を「被告」と呼びます。
訴状には原告が訴えている権利の内容や、それに関する事件が発生した理由等が記載されています。
訴状に書かれている内容に身に覚えがない場合にも、そのまま放置せず、先ずは弁護士に相談することをおすすめします。
当福岡オフィスでは、初回相談無料となっておりますのでお気軽にお電話下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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