弁護士ブログ
2023/07/18
性犯罪関係の法改正について
【性犯罪関係の法改正について】
令和5年6月16日「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、令和5年7月13日から施行されましたので、改正された内容をご紹介します。
【不同意性交等罪・不同意わいせつ罪】(改正)
1⃣ 以下①~⑧のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手方がそのような状態にあることに乗じて、性交等をした場合、不同意性交等罪(5年以上の有期懲役)が成立し、わいせつな行為をした場合は不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)が成立します。
① 暴行または脅迫
② 心身の障害
③ アルコール又は薬物の影響
④ 睡眠その他意識不明瞭
⑤ 同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在
⑥ 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
⑦ 虐待に起因する心理的反応
⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
または、
2⃣ わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、性交等やわいせつ行為をした場合にも不同意性交等罪、不同意わいせつ罪が成立します。
さらには、
1⃣や2⃣に該当しない場合にも、
相手が13歳未満の子どもである場合や、相手が13歳以上16歳未満の子どもで行為者が5歳以上年長である場合にも、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。
なお、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、配偶者やパートナーとの間でも成立します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
以上
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