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2023/07/20

暴行罪と傷害罪

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、暴行罪や傷害罪等の刑事事件も多くの解決実績がございます。

人を殴ったが相手が怪我をするまでに至らなかった場合は「暴行罪」となります。
“2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または勾留もしくは科料”(刑法第208条)

人を殴り怪我を負わせた場合は「傷害罪」となります。
“15年以下の懲役または50万円以下の罰金”(刑法第204条)

また、殺す気はなかったが暴行の結果、相手が死亡してしまった場合には「傷害致死罪」。
相手を殺すつもりで暴行し、死亡した場合には「殺人罪」となります。

尚、相手の身体に直接触れていなくても、暴行罪や傷害罪にあたる場合もあります。

例えば、着衣を掴み引っ張ったり、故意に病気を感染させる等という行為が暴行罪、傷害罪とされた判例があります。

もし、暴行を受けた又は暴行してしまったという時は、先ずは弁護士にご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料となっております。

刑事事件の経験が豊富な弁護士が迅速に対応致します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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