弁護士ブログ
2023/07/20
ストーカー規制法
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ストーカー行為に関するご相談を多数お受けしております。
ストーカー規制法とは、つきまとい、待ち伏せ、住居等への押しかけ、うろつき、監視行為、面会・交際の要求、乱暴な言動、無言電話・連続電話、連続ファクシミリ送信、汚物などの送付、名誉の毀損、性的羞恥心の侵害などの行為が規制対象としてあげられています。
2016年の法改正では、Twitterやブログへの連続送信や執拗な書き込みなどの、電気通信を使ったつきまとい行為、いわゆるネットストーカーも規制対象となりました。
また、法改正に伴い、ストーカー行為は被害者の告訴を必要とする「親告罪」でしたが、被害者の告訴を必要としない「非親告罪」に変更されています。
罰則は1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。
禁止命令を受けた後もストーカー行為を続けた場合には、2年以下の懲役、又は200万円以外の罰金。
ストーカー問題は当人同士での解決が難しく、無理に解決しようとして状況が悪化してしまうケースも少なくありません。
福岡でストーカー行為についてお悩みの方は、当福岡オフィスへご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは初回相談無料でお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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