弁護士ブログ
2023/08/21
財産分与とは?
今回は、離婚における財産分与についてお話します。
財産分与とは、夫婦が共同で持っている財産を分けることを指します。
財産分与に関しては、民法の第768条で規定が置かれています。
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わない
とき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に
対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時
から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって
得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか
並びに分与の額及び方法を定める。
日本の法律では、夫婦が婚姻期間中に共同で持っている財産は、
基本的には折半して分与されます。
但し、財産の種類や取得時期、財産についての協議内容などによって、
分与の割合が変わってくる場合があります。
弊所では、離婚、財産分与等に関する相談を多くお受けしています。
財産分与に関してお聞きしたいことなどありましたら、初回相談は
無料となっておりますので、是非弊所まで是非一度ご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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