弁護士ブログ
2023/08/23
不同意性交等罪とは
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っております。
令和5年7月13日より「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が統合され、新たに「不同意性交等罪(刑法177条)」が創設されました。
施行前は「暴行や脅迫」により、被害者の抵抗が「著しく困難」な状況下で性交等に及んだ場合でなければ犯罪として処罰されませんでしたが、施行後は「同意がない性行為」が犯罪になり得ることが明確になりました。
被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪が、不同意性交等罪です。
性的行為について自ら判断できるとみなす「性交同意年齢」が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満への性交等も処罰対象となります。
不同意性交等罪は、夫婦間であっても適用されます。
不同意性交等罪をはじめ、刑事事件についてお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料でお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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