弁護士ブログ
2023/09/15
少年事件について
少年事件とは、加害者が14歳以上20歳未満となる場合の刑事事件のことです。
民法の成年年齢が引き下げられ、18、19歳も成年扱いとなりましたが、少年法における「少年」は、20歳未満の方のことを指します。
一般的に、弁護士は刑事事件の際、弁護人として被疑者の弁護を行いますが、少年が罪を犯した場合や犯罪行為に及んだと疑われ警察で捜査を受けた後、家庭裁判所に送致の必要があると判断されると、少年事件では弁護人ではなく、付添人として少年の弁護をします。
少年が家庭裁判所へ送致された後は、家庭裁判所にて調査官による調査や少年審判を受けることになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、少年本人やご両親との打合せを入念に行い、調査官による調査や少年審判に挑みます。
もしもお子様が事件を起こしてしまった場合はもちろん、まだ事件化していない場合でも、周りには相談しづらいことだと思います。
どう対応すれば良いのか分からない・今後どうなっていくのか知りたい等、少しでもご不安がある場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお気軽にお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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