弁護士ブログ
2023/10/30
刑事事件について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多数の刑事事件のご相談・ご依頼をいただいております。
刑事事件は、逮捕された後いかにスピーディーに対応できるかどうかで、今後の捜査がどう進むのかが決まります。
通常であれば、逮捕後48時間以内に警察署から検察庁に被疑者の身柄が送致され、その後24時間以内に検察庁から裁判所へ勾留請求が行われます。
勾留請求時に何もしないと、被疑者は10日間の勾留が決定し、留置所にて身柄を拘束された状態で取り調べが行われることになります。
なお、この勾留期間が10日間を経過しても取り調べが終了しない場合には、更に最長10日間の勾留延長をされる場合もあります。
突然逮捕され勾留されてしまうと、被疑者本人だけでなく、ご家族や身近な方の普段の生活や仕事にも支障が出る可能性が大いにあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ご相談・ご依頼をいただけましたらすぐに面会に行き、対応いたします。
また、福岡県内にお住まいの方はもちろん、遠方にお住まいの方ですぐにご来所でのご相談が難しい場合には、お電話でのご相談もお受けしております。
身近な方が逮捕されてしまった場合、すぐにご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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