弁護士ブログ
2024/10/29
闇バイトに関わってしまったら(強盗事案)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの代表弁護士坪井智之です。
最近、「闇バイト」という言葉をよく耳にしますね。「闇バイト」と言ったら詐欺の受け子などのイメージでしたが、最近は強盗のようなより重大な犯罪も「闇バイト」としてあるようです。今回はこの強盗の事案について書いてみます。
強盗は重大な犯罪だと書きましたが、実際どのような刑が科されるか知っているでしょうか?
刑法には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」(刑法236条1項)と定められています。これは、まず罰金では済まないという意味で重い科刑であり、また「五年以上」という期間も他の犯罪と比べて非常に重たいものとなっています。また、この刑は情状酌量が認められなければ執行猶予がつかず直ちに実刑になることも意味します。
さらに、強盗の際に人を負傷させたときは「無期又は六年以上の懲役に処し」(刑法240条前段)、死亡させたときは「死刑又は無期懲役に処する。」(同法同条後段)と、死刑まである非常に厳しい刑が科されます。
闇バイトに軽い気持ちで応募し、このような重大な犯罪に関わって人生を棒に振って欲しくないというのが1番に伝えたいことですが、2番目に伝えたいことは、もし関わってしまった場合は事件解決のために一刻も早く手を打つことが非常に大事だということです。
被害者の方への謝罪や賠償・自首などを速やかに行うことで、次のようなメリットを得られる可能性があります。
1.そもそも事件化しないで済む
2.事件化したとしても逮捕されず任意捜査で進められる
3.逮捕されたとしても勾留されなくてすむ
4.勾留されたとしても保釈を受けられる
5.起訴されたとしても執行猶予判決で済む
被害者の方との示談の交渉や、警察・検察とのやりとり、裁判所への申立はノウハウや経験が必要なものであり、弁護士だからといって上手くできるものではありません。
当事務所福岡オフィスには刑事事件を数多く扱っている弁護士が在籍しております。ご相談者様に寄り添い、ご相談者様にとって何が最善な方法なのかを一緒に考え、対応させていただきます。
刑事事件に関わってしまった、ご家族が関わってしまったという方はまずはお気軽にご連絡ください。
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
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