Blog

弁護士ブログ

 

弁護士ブログ

2021/06/09

交通事故に遭ったら弁護士に依頼すべき?

他業種の方とお話をしていると、業務内容について聞かれた際に、当職が「交通事故もするよ」と答えると、「交通事故の対応って弁護士がするの?保険会社の人が全部やってくれるんじゃないの?」と聞かれることが度々あります。

交通事故にあったときこそ弁護士に相談すべきだと、私は思います。

というのも、交通事故でお怪我をされた場合、相手方に対して、通院費用、通院交通費、休業損害及び、慰謝料を請求することができます。

そして、慰謝料は、通院費用や休業損害と異なり、事故によって生じた精神的苦痛を金銭的に賠償するものであるため、その額が客観的に明確ではありません。そのため、慰謝料額の算定には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。それぞれの慰謝料額がどのように算定されるかは、別の記事にてご説明いたしますが、依頼者の受け取れる慰謝料額は、弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準となっています。

そして、相手方との交渉を任意保険会社に任せた場合、慰謝料額の算定は、原則任意保険基準となりますが、弁護士にご依頼いただいた場合には、より高額な弁護士基準にて慰謝料が算定されることになるのです。そのため、交通事故に遭われて、お怪我をしたのであれば弁護士に依頼された方がより多くの慰謝料を支払ってもらえることになるのです。

その上、任意保険に加入されている場合、弁護士に依頼される際の費用が補償される「弁護士特約」に加入していれば、弁護士にご依頼されたとしても依頼者様の等級が下がることなく、つまり別途手数料の支払いをすることなく、弁護士にご依頼いただけます。

このように、弁護士特約に加入されているのであれば、弁護士費用の負担も別途必要にならない一方で、支払われる慰謝料額が上昇することになるため、弁護士にご依頼いただいた方が依頼者様にとって良いことは明らかなのです。

交通事故に遭われたお客様は、一度当事務所までご相談下さい。当事務所では、初回相談を無料で行っています。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 川岸司佳

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ