弁護士ブログ
2021/06/28
窃盗罪において、準抗告がみとめられ勾留却下を獲得しました
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件における身体拘束の早期解放に力を入れています。特に、勾留却下に向けた初動に力を入れております。
窃盗罪について逮捕された事案において、裁判官は前科を考慮し、勾留を一度認めましたが、その判断に不服があったため、準抗告を行ったところ、三人の裁判官による適正な判断がなされ、準抗告が認められ、勾留却下となり、無事に早期釈放となりました。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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