弁護士ブログ
2021/10/01
被害者請求
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して、交通事故の被害額の損害賠償金を直接請求する方法のことです。
被害者請求でできることは2点あります。
①損害賠償請求
人身事故では、加害者の保険から慰謝料などが支払われますが、被害者請求を利用すると、加害者を介さずに請求することが可能です。
加害者請求と被害者請求で請求できる項目は変わりません。
治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などを請求可能です。
②後遺障害認定申請
後遺障害の認定申請は、交通事故によりケガを負い、後遺症が残ってしまった場合に、
後遺障害部分の補償を受けられるかどうか判断するために後遺障害等級の認定申請を行います。
加害者が自賠責保険だけに加入していたケースだけでなく、加害者が任意保険に加入しているけれど、
相手側に後遺障害の認定申請を任せたくないケースで被害者請求を行うこともあります。
被害者請求を行うメリットとして、以下のものがあります。
①示談成立後に損害賠償を受け取ることになる加害者請求に対して、
被害者請求では、被害者に生じた損害が自賠責損害保険料率算出機構の調査によって認められれば、
示談成立を待たずにして自賠責保険の補償範囲内で、賠償金を先に受け取ることができます。
②後遺障害等級の認定に有利になる
後遺障害等級認定は、原則として提出された書類の内容のみで審査をされます。
そのため、書類に記載された内容によって、認定結果が変わる可能性があります。
後遺障害等級認定を被害者請求で行うと、被害者側で申請資料の収集をし、提出するため、
後遺障害等級の認定に有益となる診断書の添付や、医師の意見書等を提出することができ、より有利な認定結果を得る可能性があります。
当事務所の弁護士は、交通事故案件の受任が豊富であるため、より適切かつ迅速な対応が可能です。
交通事故でお悩みの方、一人で悩まず新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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