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2021/09/14

微罪処分って知ってますか?

窃盗などの事件を起こし警察に検挙された時、警察官から「今回は、警察限りの処分にします」と言われたことがある人がいると思いますが、この処分を微罪処分と言います。

微罪処分ってどんな時に適用され、どういったものかについてお話します。
日本の刑事訴訟法において、警察官等の司法警察員は、犯罪の捜査をしたときには、原則として、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致(いわゆる送検)しなければならないと規定されています。(刑事訴訟法246条)。
通常の刑事手続であれば、警察から検察へと送致された事件を検察庁が捜査し、検察官が起訴するか否かを決定します。
しかし、刑事訴訟法は、「検察官が指定した事件については送検せずに刑事手続きを終了させることができる」と規定(刑事訴訟法246条ただし書き)されおり、また犯罪捜査規範では、「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微で、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについては、送致しないことができるとしている」と規定(犯罪捜査規範198条)されています。
ですから、「検察官へ送致しない手続き」が微罪処分となります。

微罪処分の内容は、法律上「このような場合は微罪処分とする」と言った明確な決まりはありませんが、文献等によると、次のような場合が一般的とされています。

1 微罪処分できる事件
① 窃盗、詐罪、横領又は盗品譲受け等に関する事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
・被害額が概ね22,000円以下(税込み)である
・犯情が軽微である
・盗品等の返還その他被害が回復されたもの
・被害者が処罰を希望しない
・素行不良者でない者の偶発的犯行で再犯のおそれがない
➁ 暴行事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
・犯情が軽微である
・共犯事件でない
・被害者が処罰を希望しない
・素行不良者でない者の偶発的犯行で再犯のおそれがない
➂ 賭博事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
・得喪の目的である財物が極めて僅少なもの(賭銭の額が概ね22,000円以下)
・犯情が軽微なもの
・共犯者全員が再犯のおそれがない初犯者の場合

先に述べた素行不良者であるかの判断基準は、過去の経歴、前科、前歴、住定の有無等を総合的に判断して決定されます。
また、偶発的犯行であるか否かは、犯行の動機、原因、手段、方法等により判断すべきであり、再犯のおそれの判断基準は、年齢、職業、地位、境遇、前科前歴の回数、時期等の素行、事件の態様、犯行後の改悛の情等、種々の事情を総合して個々具体的に判断しなければなりません。
例えば、5年以内に窃盗の前歴がある者が、占有離脱物横領罪で検挙された場合は、当然、同種の前歴があるものと判断され、原則、微罪処分は不相当と思料されます。
微罪処分は、上記に該当する事件であっても、
① 被疑者を通常逮捕又は緊急逮捕した事件
➁ 告訴、告発、自主事件
➂ 法令により告訴を義務付けられている事件
④ 検事正が特に送致を指示した事件
⑤ 少年事件
については、適用はできません。
また、被害者や所有者が不詳な場合も、微罪処分の適用はできません。
これらは、あくまでも一例であり、必ずこのような判断基準で適用されるとは限りませんので、注意が必要です。

微罪処分になったからといって、何もならないわけではなく、警察は定期的に微罪処分の概要を検察庁に報告しており、警察及び検察のデータには残っていますので、微罪処分であっても前歴が付く事になります。
このように、微罪処分の可否を決めるのは警察であり、微罪処分にしてもらえると勾留も起訴もされず、前科もつかないので大きなメリットがあります。
前科をつけたくないなど、重い処分を回避すべく早期の対応が重要になってくるため、まずは当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。

一人で悩まず、新たな第一歩をわたしたちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
福岡オフィス代表弁護士 坪井智之

 

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2021/09/10

離婚手続きについて

離婚をするときに、当事者間でのお話合いにより離婚がまとまることもありますが、まとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てたり、それでもまとまらなかった場合には訴訟へ移行することもあります。

・調停では、調停委員が申立人・相手方双方から交互に話を聞き、当事者が合意に至った場合は調停が成立し、調停調書が作成されます。
調停が成立し10日以内に、離婚届と調停調書謄本を役所へ提出することにより離婚が成立します。
調停が成立しなかった場合には、審判や訴訟へと移行になります。

・調停でもまとまらなかった場合に、裁判をすることができます。
裁判所による判決が確定すると、離婚が成立します。

・弁護士が介入するメリット
協議離婚の場合には、相手方との話し合いを弁護士が窓口となってすることができます。
裁判所を介しての離婚の場合には、申立てなど必要な手続きを弁護士がお客様の代理人として行い、調停(審判、訴訟)の場には弁護士も同席となるので安心して臨むことができるかと思います。

離婚をしたいけどどう進めていけば良いのかわからない、相手方が話し合いに応じてくれない など、少しでもお悩みのことがございましたらお気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお問い合わせくださいませ。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局

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2021/09/09

弁護士費用特約

交通事故の被害にあった場合、加入している任意保険会社に交渉を任せておけば安心!そう思われている方が多いと思います。

しかし、信号待ちの際に後続車両から追突される等、補償を受けられる方に責任が全くない「もらい事故」の場合、保険会社が示談交渉をすることができないのはご存じでしたか?
ご自身で交渉することになります。

そこで、安心なのが弁護士費用特約です。

弁護士費用特約は日常生活での事故またはご契約のお車の事故で、相手方に損害賠償請求をするために負担した弁護士費用及び法律相談費用に対して、1事故について補償を受けられる方1名あたりに対し300万円を上限に保険金を支払ってもらえます。

ご自身が加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されているか、必ずご確認をお願い致します。

当事務所の弁護士は、交通事故案件の受任が豊富であるため、より適切かつ迅速な対応が可能です。

交通事故でお悩みの方、一人で悩まず新たな一歩をわたしたちと。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

 

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2021/09/06

刑事事件の契約までの流れ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多数の刑事事件のご相談をお受けしております。

本日は、刑事事件のご相談からご依頼までの流れを簡単にご説明します。

 

まず、当事務所へお電話ください。

 

お電話いただきましたら、当事務所の事務スタッフが弁護士とのスケジュール調整を行います。

 

在宅事件の場合には、ご予約頂き、その時間に来所またはお電話にてご相談させていただきます。

また、逮捕されている場合も同様ではあるものの、状況によっては事務所に来所していただくよりも警察署へすぐに向かった方がよい場合があります。

ですので、基本的には在宅事件の場合と同じですが、御相談者様に弁護士からお電話させていただき、直接警察署へ向かった方がよい場合にはその旨ご説明行い、警察署前にて各契約を行う場合等もあります。

 

ご契約後は、逮捕事案においては、即日面会を行い、被疑者と話を行い、その旨をご家族の方等にご報告します。

在宅事案には、弁護人選任手続きを警察署、又は検察庁にお送りして、被害者の方と示談であるとか、被害者の方との交渉等を行っていきます。

 

上記のように、逮捕された場合と在宅事件の場合によって、やや流れは異なりますが、共通することはいずれも急いで対応する必要があるということです。

 

刑事事件はスピードが非常に重要です。

 

当事務所では、できる限りの即日面会を心がけております。

福岡県においては、複数留置施設があるため、

身近の方が逮捕された場合、まずは当事務所までお電話ください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2021/09/03

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス事務局 古川よりご挨拶

皆様、こんにちは。
8月より山本・坪井綜合法律事務所に入社いたしました、事務局の古川と申します。

私は、大学の法学部を卒業しておりずっと法律に関わる仕事に就きたいと思っておりました。
弁護士のように法律について深く専門的な知識はなく、皆様のお悩みを解決できるわけではないのですが、お電話口でご相談者様のご相談内容ををお聞きし、弁護士に内容をお伝えするのが事務局の役割です。
そして弊所は、民事事件や刑事事件を扱っていることはもちろん、カウンセリングに力を入れていることが他の事務所にはない魅力で強味だと思います。
悩みやご相談がある方は、お気軽にご連絡ください。

私は日々仕事をしている中で、やはり責任感を持ちご相談者様の心を汲み取り仕事をすることが
大切だと感じます。
日々この仕事に熱意をもって励もうと思っている所存です。

これからご相談に来られる方には、誠意を持ってご対応させていただきます。
皆様の心に寄り添い、温かなサポートができればと思います。
精一杯頑張りますので、これからよろしくお願いいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
事務局 古川

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