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弁護士ブログ

 

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2021/09/18

当事務所へのアクセス

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスは、地下鉄七隈線渡辺通駅より徒歩1分の場所にございます。
また、近くにはバス停もあり、天神や薬院からも徒歩圏内の非常にアクセスの良い場所にございます。

本日は当事務所にご来所いただく際のアクセス方法についてお話しします。

●天神方面からお越しの方
・徒歩でお越しの方
天神地下街の東12c出口より500m直進ください。一階に薩摩焼酎専門店がございますので、そちらを目印にお越しください。
・地下鉄七隈線をご利用の方
天神南駅より1駅先の渡辺通駅でお降りください。渡辺通駅2番出口から地上にのぼり、天神方面にUターンしていただいたところにHKビルがございます。
・西鉄バスをご利用の方
天神大丸前より3停先の渡辺通一丁目電気ビル共創館前(A・B)でお降りください。降りていただいたバス停沿いの道、斜め前にHKビルがございます。

●博多方面からお越しの方
・地下鉄をご利用の方
地下鉄空港線博多駅より3駅先の天神駅でお降りください。その後、地下鉄七隈線天神南駅に乗り換えていただき、1駅先の渡辺通駅でお降りください。
・西鉄バスをご利用の方
博多駅前A(渡辺通一丁目・天神方面行き)より1停先のの渡辺通一丁目電気ビル共創館前(A・B)でお降りください。その後天神方向に進み、九州電力本社ビル前を通り、次の渡辺通駅前信号交差点で横断歩道を渡ると、HKビルがございます。

●お車をご利用の方
当事務所には、提携駐車場がございませんので、お近くのコインパーキングをご利用ください。ホームページのアクセス欄に近隣のコインパーキングの場所や料金等の情報を掲載しております。

なお、当事務所ホームページのアクセス欄に渡辺通駅より事務所までのルートを写真や動画でわかりやすくご説明しておりますので、ぜひご覧ください。

また、ご来所の際に道に迷われたら、お電話にてご案内もさせていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件・離婚事件を中心に様々なご相談をお受けしております。ご不安なことや弁護士にお聞きしたいことがございましたらまずはご連絡ください。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局

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2021/09/18

子育て世代のママも活躍中です

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、子育て中のママも活躍しています。

子どもがいると、急な発熱などにより休まなければならなくなることが多いと思います。その度に「また休むの気まずいな」「お仕事お願いするの申し訳ないな」という気持ちになる方もいるのではないかと思います。

私自身も毎月のように子どもが風邪をひいており、子どもを見ていてくれる人がいないときにはお休みをいただいておりますが、

山本・坪井綜合法律事務所では、普段から弁護士・事務局が協力しながらお仕事を進めていますし、弁護士・事務局みんな子育てに対する理解もあるので、困ったときにはいつも助けてもらっています。

職場で柔軟に対応してもらえることは、ワーキングマザーにとっては本当にありがたく、山本・坪井綜合法律事務所に入所してよかったと思う理由の一つになっています。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所は、女性も働きやすい環境となっています。

弁護士と事務局の距離も近く、話し合って仕事をしやすいです。

是非、当事務所にて一緒に働いていただける方からの応募をお待ちしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス 事務局

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2021/09/16

営業時間

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
午前8時から午後9時まで新規の方のご相談をお受けしております。
完全ご予約制であり、午後9時までご予約をお受けしております。

ご予約状況によっては、当日のご相談もお受けしておりますので、急を要する相談の場合でもまずはお問合せ下さい。

なお、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、弁護士2名体制で行わせて頂いており、2名それぞれが適宜法律相談をお受けさせて頂いております。事前に弁護士の指名がある場合には、ご予約の際に〇〇弁護士を希望ということをお伝えください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件、離婚問題、借金問題、各種損害賠償請求事件、不貞問題等の様々なお悩みを解決してまいりました。

相談しやすいをモットーに一人でも多くの方に当事務所へ来て良かったと思って頂けることを目指し、日々多数のご相談をお受けいたします。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之

 

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2021/09/15

窃盗の罪について

窃盗の罪についてお話します。
窃盗罪は、一般刑法犯の大半を占める犯罪で、その手口としては、空き巣や事務所荒らしなどの侵入窃盗、自転車や自動車・オートバイなどを盗む乗り物盗、万引きや置引き、ひったくり、車上ねらいなどの非侵入窃盗があります。
特に、スーパーやコンビニなどでの万引き犯については、軽い気持ちで犯してしまう者も多く、警察に逮捕された後、大変なことをしたと気づくケースも少なくありません。

窃盗とは、刑法第235条に、
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
と規定されています。

窃盗罪の罰則は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、懲役刑の場合は、1か月以上10年以下の範囲で言い渡されます。
また、窃盗の際に、住居侵入が伴った場合は窃盗罪のほかに住居侵入罪、物を壊した場合は器物損壊罪にも問われことがあります。
被害者や目撃者などに対し逮捕を免れるためや罪跡を隠滅するために暴行や脅迫を加え、その反抗を抑圧すると窃盗罪ではなく、強盗罪等に問われる可能性もあります。

窃盗罪を犯してしまい、警察が捜査している場合は、被害弁償や示談が最も重要となります。警察の捜査前に被害者との示談が出来れば、事件化されず、逮捕を回避できる場合もあります。逮捕された場合でも、被害者と示談することによって、不起訴処分や量刑の軽減の獲得を目指せます。

しかし、窃盗を犯した者が直接、被害者側に被害弁償や示談の申し入れをしても応じてもらえない可能性があります。そこで、弁護士に相談し、弁護士が介入することで、被害者側との示談交渉を進めることができます。
さらに、弁護士の介入により、処罰を求めないなどの宥恕文言を入れた示談書を被害者側と交わすことで、不起訴処分や執行猶予判決を得る可能性が高まります。

また、逮捕されたことで、警察の取り調べに不安を感じているときは、弁護士のアドバイスを得ることができ、勾留却下等の早期釈放に向けた働き掛けをしてもらうことも可能です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、数多くの刑事事件を扱っている刑事弁護に特化した法律事務所です。
ご依頼いただければ、速やかに示談交渉を行い、逮捕された場合であっても、身体拘束が長引かないように勾留却下や保釈等に力を入れており、早期に社会復帰できるよう、取り組んでいます。
窃盗を犯してしまい、警察の捜査が気になる方や警察から呼び出しを受けている方は、一人で悩まず、当事務所に相談いただければ、専門の弁護士が解決に向けて直ちに動き出します。
新たな一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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