弁護士ブログ
2021/09/15
窃盗の罪について
窃盗の罪についてお話します。
窃盗罪は、一般刑法犯の大半を占める犯罪で、その手口としては、空き巣や事務所荒らしなどの侵入窃盗、自転車や自動車・オートバイなどを盗む乗り物盗、万引きや置引き、ひったくり、車上ねらいなどの非侵入窃盗があります。
特に、スーパーやコンビニなどでの万引き犯については、軽い気持ちで犯してしまう者も多く、警察に逮捕された後、大変なことをしたと気づくケースも少なくありません。
窃盗とは、刑法第235条に、
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
と規定されています。
窃盗罪の罰則は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、懲役刑の場合は、1か月以上10年以下の範囲で言い渡されます。
また、窃盗の際に、住居侵入が伴った場合は窃盗罪のほかに住居侵入罪、物を壊した場合は器物損壊罪にも問われことがあります。
被害者や目撃者などに対し逮捕を免れるためや罪跡を隠滅するために暴行や脅迫を加え、その反抗を抑圧すると窃盗罪ではなく、強盗罪等に問われる可能性もあります。
窃盗罪を犯してしまい、警察が捜査している場合は、被害弁償や示談が最も重要となります。警察の捜査前に被害者との示談が出来れば、事件化されず、逮捕を回避できる場合もあります。逮捕された場合でも、被害者と示談することによって、不起訴処分や量刑の軽減の獲得を目指せます。
しかし、窃盗を犯した者が直接、被害者側に被害弁償や示談の申し入れをしても応じてもらえない可能性があります。そこで、弁護士に相談し、弁護士が介入することで、被害者側との示談交渉を進めることができます。
さらに、弁護士の介入により、処罰を求めないなどの宥恕文言を入れた示談書を被害者側と交わすことで、不起訴処分や執行猶予判決を得る可能性が高まります。
また、逮捕されたことで、警察の取り調べに不安を感じているときは、弁護士のアドバイスを得ることができ、勾留却下等の早期釈放に向けた働き掛けをしてもらうことも可能です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、数多くの刑事事件を扱っている刑事弁護に特化した法律事務所です。
ご依頼いただければ、速やかに示談交渉を行い、逮捕された場合であっても、身体拘束が長引かないように勾留却下や保釈等に力を入れており、早期に社会復帰できるよう、取り組んでいます。
窃盗を犯してしまい、警察の捜査が気になる方や警察から呼び出しを受けている方は、一人で悩まず、当事務所に相談いただければ、専門の弁護士が解決に向けて直ちに動き出します。
新たな一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2021/09/14
福岡青年会議所に正式入会しました。
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2021/09/14
微罪処分って知ってますか?
窃盗などの事件を起こし警察に検挙された時、警察官から「今回は、警察限りの処分にします」と言われたことがある人がいると思いますが、この処分を微罪処分と言います。
微罪処分ってどんな時に適用され、どういったものかについてお話します。
日本の刑事訴訟法において、警察官等の司法警察員は、犯罪の捜査をしたときには、原則として、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致(いわゆる送検)しなければならないと規定されています。(刑事訴訟法246条)。
通常の刑事手続であれば、警察から検察へと送致された事件を検察庁が捜査し、検察官が起訴するか否かを決定します。
しかし、刑事訴訟法は、「検察官が指定した事件については送検せずに刑事手続きを終了させることができる」と規定(刑事訴訟法246条ただし書き)されおり、また犯罪捜査規範では、「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微で、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについては、送致しないことができるとしている」と規定(犯罪捜査規範198条)されています。
ですから、「検察官へ送致しない手続き」が微罪処分となります。
微罪処分の内容は、法律上「このような場合は微罪処分とする」と言った明確な決まりはありませんが、文献等によると、次のような場合が一般的とされています。
1 微罪処分できる事件
① 窃盗、詐罪、横領又は盗品譲受け等に関する事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
・被害額が概ね22,000円以下(税込み)である
・犯情が軽微である
・盗品等の返還その他被害が回復されたもの
・被害者が処罰を希望しない
・素行不良者でない者の偶発的犯行で再犯のおそれがない
➁ 暴行事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
・犯情が軽微である
・共犯事件でない
・被害者が処罰を希望しない
・素行不良者でない者の偶発的犯行で再犯のおそれがない
➂ 賭博事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
・得喪の目的である財物が極めて僅少なもの(賭銭の額が概ね22,000円以下)
・犯情が軽微なもの
・共犯者全員が再犯のおそれがない初犯者の場合
先に述べた素行不良者であるかの判断基準は、過去の経歴、前科、前歴、住定の有無等を総合的に判断して決定されます。
また、偶発的犯行であるか否かは、犯行の動機、原因、手段、方法等により判断すべきであり、再犯のおそれの判断基準は、年齢、職業、地位、境遇、前科前歴の回数、時期等の素行、事件の態様、犯行後の改悛の情等、種々の事情を総合して個々具体的に判断しなければなりません。
例えば、5年以内に窃盗の前歴がある者が、占有離脱物横領罪で検挙された場合は、当然、同種の前歴があるものと判断され、原則、微罪処分は不相当と思料されます。
微罪処分は、上記に該当する事件であっても、
① 被疑者を通常逮捕又は緊急逮捕した事件
➁ 告訴、告発、自主事件
➂ 法令により告訴を義務付けられている事件
④ 検事正が特に送致を指示した事件
⑤ 少年事件
については、適用はできません。
また、被害者や所有者が不詳な場合も、微罪処分の適用はできません。
これらは、あくまでも一例であり、必ずこのような判断基準で適用されるとは限りませんので、注意が必要です。
微罪処分になったからといって、何もならないわけではなく、警察は定期的に微罪処分の概要を検察庁に報告しており、警察及び検察のデータには残っていますので、微罪処分であっても前歴が付く事になります。
このように、微罪処分の可否を決めるのは警察であり、微罪処分にしてもらえると勾留も起訴もされず、前科もつかないので大きなメリットがあります。
前科をつけたくないなど、重い処分を回避すべく早期の対応が重要になってくるため、まずは当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。
一人で悩まず、新たな第一歩をわたしたちと
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
福岡オフィス代表弁護士 坪井智之
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2021/09/10
離婚手続きについて
離婚をするときに、当事者間でのお話合いにより離婚がまとまることもありますが、まとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てたり、それでもまとまらなかった場合には訴訟へ移行することもあります。
・調停では、調停委員が申立人・相手方双方から交互に話を聞き、当事者が合意に至った場合は調停が成立し、調停調書が作成されます。
調停が成立し10日以内に、離婚届と調停調書謄本を役所へ提出することにより離婚が成立します。
調停が成立しなかった場合には、審判や訴訟へと移行になります。
・調停でもまとまらなかった場合に、裁判をすることができます。
裁判所による判決が確定すると、離婚が成立します。
・弁護士が介入するメリット
協議離婚の場合には、相手方との話し合いを弁護士が窓口となってすることができます。
裁判所を介しての離婚の場合には、申立てなど必要な手続きを弁護士がお客様の代理人として行い、調停(審判、訴訟)の場には弁護士も同席となるので安心して臨むことができるかと思います。
離婚をしたいけどどう進めていけば良いのかわからない、相手方が話し合いに応じてくれない など、少しでもお悩みのことがございましたらお気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお問い合わせくださいませ。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局
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2021/09/09
弁護士費用特約
交通事故の被害にあった場合、加入している任意保険会社に交渉を任せておけば安心!そう思われている方が多いと思います。
しかし、信号待ちの際に後続車両から追突される等、補償を受けられる方に責任が全くない「もらい事故」の場合、保険会社が示談交渉をすることができないのはご存じでしたか?
ご自身で交渉することになります。
そこで、安心なのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約は日常生活での事故またはご契約のお車の事故で、相手方に損害賠償請求をするために負担した弁護士費用及び法律相談費用に対して、1事故について補償を受けられる方1名あたりに対し300万円を上限に保険金を支払ってもらえます。
ご自身が加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されているか、必ずご確認をお願い致します。
当事務所の弁護士は、交通事故案件の受任が豊富であるため、より適切かつ迅速な対応が可能です。
交通事故でお悩みの方、一人で悩まず新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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