弁護士ブログ
2021/09/09
弁護士費用特約
交通事故の被害にあった場合、加入している任意保険会社に交渉を任せておけば安心!そう思われている方が多いと思います。
しかし、信号待ちの際に後続車両から追突される等、補償を受けられる方に責任が全くない「もらい事故」の場合、保険会社が示談交渉をすることができないのはご存じでしたか?
ご自身で交渉することになります。
そこで、安心なのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約は日常生活での事故またはご契約のお車の事故で、相手方に損害賠償請求をするために負担した弁護士費用及び法律相談費用に対して、1事故について補償を受けられる方1名あたりに対し300万円を上限に保険金を支払ってもらえます。
ご自身が加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されているか、必ずご確認をお願い致します。
当事務所の弁護士は、交通事故案件の受任が豊富であるため、より適切かつ迅速な対応が可能です。
交通事故でお悩みの方、一人で悩まず新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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