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弁護士ブログ

 

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2021/05/17

福岡の法律相談の特徴

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスを設立し、早くも2か月が経過しようとしております。

当事務所の福岡オフィスにおいては、非常に沢山のご相談のご連絡を頂いており、4月の相談件数だけでも80件を上回るご相談をお受けしています。
福岡市内に複数の弁護士がいるにもかかわらず、当事務所にご連絡を頂きますことを改めて御礼申し上げます。
福岡オフィスにおいては、福岡市中央区の方を中心に、福岡市内の方、福岡市以外の方にも沢山のご相談をお受けしております。
最近では、大分や佐賀等の福岡県外の方からも弁護士への相談を求めて当事務所に御来所頂いております。
福岡には、弁護士が沢山いるため、どの弁護士に相談すれば良いか迷うことが多いと思います。
もちろん、弁護士には専門、得意とする分野があると思いますが、弁護士を選択する基準はやはりその弁護士との相性だと思います。
どんなに優秀な弁護士に依頼しても、弁護士との相性があわなかった場合、打ち合わせが苦痛に感じ、弁護士と本音で話すことができず、最終的にはご相談者が不利益を被ることがあります。
特に、家事事件である離婚事件や刑事事件は、会社間のトラブル等と異なり金銭の問題以外に気持ちの問題が大きいことがあります。
このような場合、弁護士を選択する基準として、その分野を取り扱っていて、その弁護士との相性が合うかが重要だと思います。
福岡県で弁護士をお探しの方は、是非一度当事務所の福岡オフィスをお尋ね下さい。
福岡オフィスでは、話しやすさ、相談しやすさを追及しており、ご相談者が少しでもリラックスできるよう多くの観葉植物を置いております。また、立地も福岡市営地下鉄の七隈線、渡辺通駅前となっており、アクセスしやすく、初回相談料無料であるため、福岡オフィスの弁護士と相性が合わない場合には、他の福岡県内の弁護士さんを選ぶことができ、経済的なリスクもありません。
福岡市内、福岡県内で弁護士をお探しの方のみならず、福岡県外の方のご相談をお待ちしております。

福岡県内も梅雨入りし、雨の日が続いております。福岡オフィスのお越しの際はくれぐれも車などに注意の上、ご来所頂きますようお願い申し上げます。

福岡オフィス弁護士、スタッフ一同、皆様からのご相談をお待ちしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2021/05/14

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所シンボルマークの意味について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所には、シンボルマークがあります。
このシンボルマークは、弁護士の坪井と山本が、デザイナーと何度も協議を重ね、当事務所の理念を取り入れ、ご相談様に親しみやすさを持っていただけるよう作成いたしました。

 

 

当事務所のシンボルマークは、山本弁護士、坪井弁護士それぞれのイニシャルである「Y」と「T」を組み合わせ、幸せの象徴や親しみを感じる鳥がモチーフになっております。
くちばしには鮮かなオレンジ色の花を配し、「心の富」や「話に花が咲く=相談のしやすさ」といったポジティブイメージを取り入れております。
また、輝く光にも見えるようにし、ご相談様の「明るい未来」や、二人で力を合わせてひとつの答えを導くという意味も込められています。
当事務所のビル前には、シンボルマークが入った看板や福岡オフィス入り口にもシンボルマークがございますので、ご来所いただく際はぜひそちらを目印にお越しください。

当事務所では、相談しやすい環境を追求しており、また、弁護士のみならず事務スタッフもご相談者様が相談しやすい雰囲気作りを心掛けております。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2021/05/13

離婚のご相談について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、毎日多数の離婚相談をお聞きしております。

一言で離婚問題といっても悩みは人それぞれ異なり、子どもの親権や面会交流、子の引き渡しの問題、養育費、婚姻費用、財産分与、年金分割等、様々な問題があります。

これらの問題を一人で考え、一人で解決することは非常に精神的に疲弊します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の弁護士は、カウンセリングの研修を積み、「相談しやすさ」に自信を持っております。
一人で悩んでいる方は是非ご相談ください。ご相談のみで構いません。ご相談したから依頼をしなければならないということはありません。初回相談料は無料であるため、皆様もご安心してご相談していただければと思います。

特に、当事務所では、親権の問題や面会交流の問題に力を入れております。

一度当事務所へご相談ください、少しでもご相談者様の負担を精神的負担を軽減できるよう努力いたします。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2021/05/11

勾留却下について

刑事事件では通常、逮捕されると警察により48時間以内の取り調べを受け、その後、検察庁へ送致されます。

検察官は、24時間以内に勾留請求(10日間の身体拘束)を行うか否かを決定します。
検察官により勾留請求されると、裁判所は勾留するか否かを判断することになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、逮捕された場合、早急に対応を行い、勾留請求を却下とした実績が多数あります。
勾留が却下されることで早期に身体拘束が解かれ、身体拘束による社会的影響を最小限に抑えることができます。

ご家族や恋人が逮捕された等、お困りの際はできる限りお早めにお電話ください。

弁護士が早急に相談に乗り、面会へ行き、一緒に今後の対策を考えていきます。

 

ひとりで悩まずに、新たな一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2021/05/10

福岡青年会議所に仮入会しました

皆様、いつもお世話になっております。
弁護士の坪井です。
本日より福岡青年会議所に仮入会をさせていただくことになりました。
香川県の高松市で弁護士として働いてる際は、高松青年会議所様でお世話になり、高松の町の発展に寄与して参りました。
この度、私が地元福岡へ戻って来たことを契機に、福岡青年会議所様へ入会させていただくことになりました。
これまで高松では、様々な経験をさせて頂き、沢山の方との出会いがあり、高松の町の発展のためチャレンジユニバーシティという事業等様々な事業を実施してまりました。
福岡青年会議所においても、高松とまた違った出会いや経験があると思います。
私は、地元福岡の町へ貢献し、その結果として私自身が弁護士として、より成長し、皆様により適切なアドバイスができるようになりたいと考えております。
皆様のお悩みに少しでも寄り添えるよう尽力致します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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