弁護士ブログ
2022/04/29
財産分与
財産分与とは、公平な観点から離婚している間に夫婦が協力して築いてきた財産を、離婚に際して分け合うことをいい、離婚後、2年間は財産分与を請求することが可能となっています。
財産分与の手続きは、主に夫婦間の話し合いや調停・審判で決まります。
離婚成立後、財産分与について当事者間でまとまらない、どのようなものが財産分与の対象になるのかわからないなど、財産分与に関して弁護士にご相談されたい方は、山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡くださいませ。
また、財産分与だけでなく、離婚に関するご相談も幅広くお受けしております。
ゴールデンウィーク期間中もご相談のお受付をしておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局
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