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2022/05/20

法律用語について(相続関連)

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは,日々様々な法律相談をお受けしております。
 その中でよく耳にするのが,『専門的な知識がないからよくわからない。』,『聞いたこともないことを言われて理解できない。』ということです。
 そのため,今回のブログではよく耳にするけれど,なんとなく理解していることの多い相続に関する法律用語について簡単に説明いたします。

【遺留分(いりゅうぶん)】
遺留分とは,被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証される相続財産の割合のことです。
遺留分は,被相続人の直系卑属・直系尊属と配偶者にだけ認められるため,被相続人の兄弟姉妹には存在しません。
相続が始まる前に,被相続人の子もしくは被相続人の兄弟姉妹が死亡している,または相続欠格・排除によって相続権を失っている場合には,その子が代わりに相続する代襲相続人にも遺留分は認められます。

【生前贈与(せいぜんぞうよ)】
生前贈与とは,亡くなる前に,自分の財産を分け与えることを言います。
自分が生きてるうちに特定の人に財産を贈与しておくことで,例えば関係がこじれている状況の親族に対し,自分の財産を相続させることを防ぐことができます。
ただ,何の手続きもせずに生前贈与を行った場合は,相続税よりも贈与税が高くなることがあるため注意が必要です。

【遺産分割(いさんぶんかつ)】
相続人が複数人いる場合に,遺産について相続人の間で遺産を分配することを言います。

【法定相続分】
遺言による遺産の配分指定がない場合に,民法の規定に従い各法定相続人が相続する遺産割合のことです。

上記のように,身近な問題である相続のことについても,よく耳にはするけど詳しい意味が分からない,また自分が理解してたことと認識が違うということも少なくありません。
 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは,専門家である弁護士が,わかりにくい法律用語や制度についてもしっかり説明し,ご相談いただいた方が少しでも理解しやすくお話をするよう心がけております。
 ご相談だけでも,問題解決の糸口が見つかることがあります。
 どのようなお悩みも,まずはお気軽にご相談ください。
 一人で悩まず,あらたな第一歩を,わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
 福岡オフィス 事務局

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