弁護士ブログ
2022/06/10
婚約破棄に伴う慰謝料請求について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、婚約破棄に関するご相談・ご依頼をお受けしております。
婚約破棄とは、双方の合意で行う婚約解消とは異なり、一方的な申し出により婚約を取りやめることをいいます。
婚約を破棄するに当たり、将来円満な夫婦生活ができないような事情があり、正当な理由があると認められる場合には、何の責任を負うことなく婚約を破棄することができます。
婚約破棄が認められる正当な理由とは、相手方がこれまでの生活の中で、給料の金額、借金等、生活の中での重要な部分について無視できないようなウソをついていた場合などを指します。
一方、正当な理由がないのに婚約を破棄した場合は、婚約不履行として、慰謝料等の損害を賠償しなければなりません。
当事務所では、婚姻関係のある夫婦だけでなく、婚約関係にある男女トラブルのご相談・ご依頼を多数お受けしております。
婚約破棄に関することでお悩みの方は、ぜひ山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご連絡ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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