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2023/05/08

遺産分割について

GWはいかがお過ごしでしたでしょうか。

3年ぶりの旅行や帰省など、ゆっくりと過ごされたのではないでしょうか。

本日は、遺産分割についてお伝えしようと思います。

事務所の方では最近相続(主に遺産分割)についてご相談に来られる方を多々見受けられます。

不動産や預貯金、亡きご家族の方が遺してくださった大切な財産を相続人の間で分ける大切な手続です。

遺産分割といっても、遺言が有るのか無いのか、適正な方法で記載された有効な遺言なのか、

また遺言が無い場合は、どのようにして分けるのか・・

また、相続人の間で、亡くなった方から生前に贈与など受けた者はいないか(一定の条件の下で特別受益と扱われる場合があります。)

逆に、亡くなった方を献身的に長年介護したなどの者はいないか(一定の条件の下で寄与分と扱われる場合があります。)など、

法定相続分での分割以外にもさまざまな事情を考慮することが求められます。

(ただし令和5年4月1日より、亡くなって、10年経過している場合は、法定相続分又は遺言による相続分によって画一的に解決が図られる新ルールができました。)

 

遺産分割は財産が大きければ大きいほど、感情面の対立が大きく、遺産分割によって家族がバラバラになってしまうことも考えられなくはありません。

そう言ったことを避けるために中立な立場の弁護士が介入し、感情面に左右されず、ご相談者の今に寄り添った適切な解決方法を提案させていただきます。

また、預貯金や不動産、有価証券などの財産の照会についても代わりに行うことで、被相続人の正確な遺産を確認することが可能です。

そして、知らなかった法定相続人が出てくることも稀ではありません。

もし、身近なご家族が亡くなった場合、その方の遺産分割についてはご家族間で揉めることなく穏やかに送り出すことができるよう、私達も一緒に考えます。

また、遺言書の書き方についても助言することができますので、どうぞ一人で悩まずに、お電話いただけますと幸いです。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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