弁護士ブログ
2021/05/14
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所シンボルマークの意味について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所には、シンボルマークがあります。
このシンボルマークは、弁護士の坪井と山本が、デザイナーと何度も協議を重ね、当事務所の理念を取り入れ、ご相談様に親しみやすさを持っていただけるよう作成いたしました。
当事務所のシンボルマークは、山本弁護士、坪井弁護士それぞれのイニシャルである「Y」と「T」を組み合わせ、幸せの象徴や親しみを感じる鳥がモチーフになっております。
くちばしには鮮かなオレンジ色の花を配し、「心の富」や「話に花が咲く=相談のしやすさ」といったポジティブイメージを取り入れております。
また、輝く光にも見えるようにし、ご相談様の「明るい未来」や、二人で力を合わせてひとつの答えを導くという意味も込められています。
当事務所のビル前には、シンボルマークが入った看板や福岡オフィス入り口にもシンボルマークがございますので、ご来所いただく際はぜひそちらを目印にお越しください。
当事務所では、相談しやすい環境を追求しており、また、弁護士のみならず事務スタッフもご相談者様が相談しやすい雰囲気作りを心掛けております。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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