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2021/06/11

法テラス利用のご依頼と通常のご依頼の違い

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、法テラス利用のご依頼もお受けしております。

法テラスには民事法律扶助制度という経済的に余裕のない方が法的トラブルにあった際、弁護士費用を依頼者に代わって国が立替えを行う制度があります。

今回は、当事務所の法テラス利用のご依頼と通常のご依頼の違いについてお話をします。

まず初回相談の違いについてですが、

通常、当事務所の初回相談では、お電話相談・ZOOM相談・ご来所相談をお受けしておりますが、法テラスをご利用の方は法テラス書類の記入があるため、ご来所でのご相談をお願いしております。
また、法テラスを利用してのご相談の場合には、3回まで無料となっております。

次にご依頼をいただいた後についてですが、

民事法律扶助制度がご利用いただけるかという資力調査の審査がございますので、通常のご依頼より弁護士が事件に取りかかるのが遅くなってしまう場合がございます。
また、審査には必要な書類があるため、ご相談者様にご準備頂いております。

詳しくは初回ご相談時に担当弁護士よりご説明させていただきますので、法テラス利用をご希望の方はご予約時にその旨をスタッフにお伝えください。

経済的に余裕がない方でもご安心してご相談いただけます。

まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。
1人で悩まずに新たな一歩を私たちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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