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2021/12/02

法テラス制度(民事法律扶助)の利用について2

前回、法テラスを利用する際の収入基準と資力基準についてご説明しました。

今回は、法テラスに審査を申し込む場合に必要となる書類についてご説明いたします。

ご相談にお越し戴く際に、以下の書類をご持参して戴けますと審査申込までスムーズに行え、

審査が通った後の契約手続、事案の着手まで少しでも早くあたらせて戴くことができます。

弊所では離婚事件・刑事事件をはじめ、様々な相談実績のある弁護士が在籍しております。

福岡にお住いの方、それ以外の方も、お悩みをかかえていらっしゃる方は安心して是非一度弁護士にご相談下さい。

 

(必要書類)

❉本人及び同居家族を確認するための資料

住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があり、世帯全員分)

❉事件の内容に応じて必要な資料❉

【多重債務事件】 債務一覧表(債務が分かるものをご持参ください。)

【離婚等請求事件】戸籍謄本(申込者の方が被告の場合は訴状)

【遺産分割等請求事件】遺産目録、相続関係説明図等

【成年後見人等申立事件】診断書

 

❉資力を証明する資料❉(配偶者がいる場合は、配偶者の資料も必要です。配偶者が相手方の場合は不要です。)

【生活保護受給者】生活保護受給証明書

【給与生活者】  給与明細(直近2か月分)・賞与明細(直近)

または源泉徴収票(直近)

【自営業者】   確定申告書(直近1年分)・課税証明書

または非課税証明書(直近)

【年金受給者】  年金振込通知書(直近)または年金支払通知書(直近)

【無職】     所得証明書(直近)または雇用保険受給証明書

 

一人で悩まず新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

 

 

 

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