弁護士ブログ
2021/12/09
婚姻費用と養育費の違いについて
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士坪井です。
当福岡オフィスでは、離婚に関するご相談を日々多数お受けしております。
特に、婚姻費用を請求したい場合や、養育費と婚姻費用の違い、婚姻費用や養育費はいくらもらう権利があるのかなどのご相談を多数うけております。
婚姻費用は、養育費に一方配偶者の生活費を加えた概念であり、離婚するまでの間の別居している期間などに支払い義務が生じます。
婚姻費用や養育費の算定基準は、裁判所が定めている算定表をベースに決まります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚に関するご相談も初回相談料無料で電話相談や土日祝日の相談も可能です。
離婚に関するご相談、一人で悩まずにまずは当福岡オフィスまでお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井
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