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弁護士ブログ

 

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2022/02/14

もしあなたが明日、子どもと離れて暮らすようになったら?

あなたは明日、子どもと突然離れて暮らす生活を考えたことありますか?

皆さま「自分は大丈夫」「私には関係ない」と思っていませんか。
しかし、これは実際に起こる可能性はあります。

私たちが日々、法律相談をさせてもらう中で「妻が急に子どもと出て行った」「親権は渡さない、子どもと会わせないと言われた」等の相談をお受けします。
このようにあなたが妻や子どもと一緒に生活できない暮らしが突然訪れることがあります。

現在の生活に不満を抱えながら生活をしている夫婦は多くおり、当事務所でも日々多数の離婚相談をお受けしています。

現在、日本では3人〜4人に1人離婚する時代です。離婚する人数が3人〜4人に1人だとすると離婚を考えた方をある人の数と言えば、2人に1人を下らないと言えるでしょう。

明日、妻や夫が子どもを連れて出て行くかもしれない、そのような状況が起こりうることを念頭に置きましょう。
出て行ってからでは手遅れのことも多々あります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚しようか悩んでいる方、離婚をしようと固い決意をしている方に子どものことを中心に考え、同じ離婚するにもより良い解決策がないか一緒に考え進めています。

夫婦円満・離婚問題で悩んだら、山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへ。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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