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2022/06/21

債務整理について

債務整理には、自己破産や任意整理、個人再生などの方法がありますが、今回は任意整理についてご説明します。

任意整理は、弁護士が間にはいって債権者と借金の額について交渉をする、減額交渉です。
借金を減額したうえで、債務者は3年ほどかけてそれを返済していきます。

任意整理を行うことにより、それぞれ以下のメリットやデメリットもあります。

メリット
・貸金業者からの取りたてがなくなる。
・貸金業者からの借り入れの将来の利息をカットする。
・貸金業者からの借り入れの元本自体も減額される。
・職業制限がない。
・持ち家が処分されない。

デメリット
・ブラックリストにのるため、5年から7年程度は借金ができない。

任意整理は裁判所を介さずに弁護士と債権者が直接交渉をおこなうため、弁護士の交渉次第にはなりますが、うまくいけば手続きが迅速かつ柔軟な解決をはかることができます。

債務整理でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにお問い合わせください。
経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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