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2023/04/12

相続放棄について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは相続放棄をはじめ、遺産分割など多数ご相談を承っております。

中でも、本日は相続放棄についてお話します。

まず相続についてご説明します。
相続とは、被相続人から相続人に財産が受け継がれることです。
ここで言う財産とはお家や土地など、プラスのものだけでなく、負債などのマイナスなものも含まれます。

上記のような負債を相続したくない、疎遠になってる家族だからプラスだろうとマイナスだろうと一切の財産は必要ない、など理由は様々ですが、適切な手続きをすることで、相続を放棄することが出来ます。

ここで注意が必要なのは、相続放棄において、マイナスなものは放棄して、プラスだけ受け取ることは出来ないということです。また、相続放棄を申し立てる期間は決まっています。被相続人が無くなってから3ヶ月以内に申し立てる必要がございます。

私たち、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、3ヶ月という限られた時間の中で、迅速で丁寧な対応を常に心がけ、ご相談者様、依頼者様にとっての最善を心がけております。

相続放棄をお考えの方は1度、初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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