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2023/05/15

勾留請求却下

私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは民事事件や家事事件、刑事事件など幅広くご相談をお受けしております。

中でも本日は刑事事件の勾留請求却下についてお話しします。

通常犯罪を犯してしまった人は、警察署で逮捕されます。その後検察庁に送致されます。検察庁に送致されたら、検察官は被疑者を勾留するかどうか判断します。
勾留をすると決めた場合、裁判所に勾留請求をします。勾留しないと決めた場合は、被疑者を釈放します。
勾留請求が裁判所によって認められた場合10日間にわたって身体拘束をされることになります。また、勾留が延長された場合、最大で20日間の身体拘束がされます。

この時、勾留却下の請求を裁判所に出すことで、検察官の勾留請求に対抗することができます。

私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では早期の釈放に向け、事務所一丸となって勾留却下の請求の対応をしております。

勾留請求却下率は令和二年で約5.2%と狭き門ですが、私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では勾留請求却下を得た事例がございます。

刑事事件は時間との勝負です。
自分のしたことが犯罪かもしれない。誰に相談すれば良いか分からない。相談をすることを迷っている。

そんな方は、初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに一度相談してみてはいかがでしょうか。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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