弁護士ブログ
2023/07/26
不当利得返還請求とは
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、不当利得返還請求について多くの解決実績があります。
不当利得返還とは、法律上の正当な理由なく利益を得た人に対し、それによって損失を受けた人が、利益の返還を請求するというものです。
『法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。』(民法第703条)
よくある例としては、遺産分割前の相続財産の使い込みや、売買契約の解除後に返金されない等があります。
民法第703条に基き、不当利得返還請求が成立するためには以下の4つの条件を満たしている必要があります。
・受益者が他者の財産又は労務により利益を受けたこと
・他者に損失が生じたこと
・受益と損失との間に因果関係があること
・受益者の利益について法律上の原因がないこと
また、不当利得返還請求には時効があるため、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料でお受けしておりますので、お悩みの方はぜひ一度ご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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