弁護士ブログ
2023/08/23
詐欺罪について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、詐欺をはじめ刑事事件についてのご相談、お問い合わせを多く頂きます。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為のことをいいます。(刑法第246条)
他人から金銭を騙し取る以外にも、無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けることや、債務を不法に免れるなどすることも詐欺罪に該当します。
刑事事件は早期に対応をするかどうかで結果が大きく変わります。
逮捕後すぐに弁護士を入れれば、示談交渉や、身体拘束解放や不起訴処分に向けて動くことが可能となります。
対応が遅れると不利になることも多いため、刑事事件でご自身又はご家族が逮捕されたという方はすぐにご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料となっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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