弁護士ブログ
2023/09/20
離婚に際して公正証書を作成するメリットとは?
今回は、離婚における公正証書についてご説明します。まず、公正証書とは、公的な機関や公証人によって作成される証書で、証書に記載された内容が法的な証拠力を持つものです。例えば、成年後見人の任命や相続手続きなどの法的な書類は、公正証書として作成されることが一般的です。公正証書は、証人や署名者の身元確認や証書の作成過程にあたり、公的な機関が厳格な管理や監督を行うことで、真偽の確実な証書であることが保証されます。
離婚の公正証書は、離婚協議の結果について、公証役場で作成する合意文書のことをいいます。通常は、離婚協議書などをもとに、公証人が作成します。公正証書には、離婚が成立した日付や、夫婦双方の氏名や住所、離婚に関する条件や財産分与などが記載されています。公正証書は、法的な書類として、離婚後の手続きや権利関係などにおいて重要な役割を果たします。
離婚問題についてご依頼いただき、公正証書を作成する場合、文案や日程などの公証役場との調整に関してはこちらの方で行わせて頂きますので、依頼者様のお手間を減らすことができるかと思います。また、公正証書に記載する事項は事案によって異なり、内容について弁護士が関与することで、離婚後のトラブルを防ぐことに繋がります。
また、公正証書を作成するメリットとしては、裁判所の確定判決と同じ執行力を持たせられることが挙げられます。
弊所では、離婚等に関する相談を多くお受けしています。離婚や公正証書に関してお聞きしたいことなどありましたら、初回相談は無料となっておりますので、是非弊所まで是非一度ご連絡ください。経験豊富な弁護士があなたに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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