弁護士ブログ
2023/09/28
任意整理と個人再生の違いについて
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,債務整理手続を数多く取り扱っています。
今回は,任意整理と個人再生の違いについてご説明します。
任意整理は,弁護士が債務者に代わって債権者と直接交渉を行い,毎月の返済額や利息損害金の免除などといった返済方法について,新たに取り決めることで,返済の負担を軽くすることを目指します。
但し,あくまでも任意での手続きであるため,契約から債務整理までの期間が短いことや,返済期間が長すぎるといった理由で債権者が同意してくれないこともあります。
一般的には,債権者に今後の利息を免除してもらい,残額を3~5年程度の分割で返済することになります。
個人再生は,裁判所に再生計画を認めてもらうことにより,債権者の意向にかかわらず強制的に借金を減額することができますが,その一方で,借金の減額割合も手続きの内容も「民事再生法」に基づいて行わなければならないため,その手続きは煩雑で手間がかかります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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