弁護士ブログ
2023/10/31
相続放棄について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、家事事件についても多くのご相談をお寄せいただいております。
今回は、相続放棄について、お話させていただきます。
相続人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金等のプラスの財産や、借金等のマイナスの財産をどのように扱うかについては、3つの選択肢があります。
それは、①すべて受け継ぐ(単純相続)、②一切を放棄する(相続放棄)、③プラスの財産の限度内でマイナスの財産を受け継ぐ(限定承認)というものです。
相続人は、相続を知った日から3か月以内の熟考期間に、この①単純相続、②相続放棄、③限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
被相続人に多額の借金等のマイナスの財産がある場合、相続放棄をすることで、相続人は、被相続人の債務を引き継がないという選択ができます。
この相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述受理申立をおこなう必要があるため、迅速に準備を進めなければなりません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、申立書の作成や戸籍等の必要書類の取り寄せなど、相続放棄申述受理申立の申立手続代理業務をお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。土日祝も新規の受付をしておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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