弁護士ブログ
2021/06/25
ご家族が逮捕された場合の初動について
あなたのご家族がいつ逮捕されるか分かりません。
突然ご家族が逮捕されたことを知ったとき、あなたがとるべき初動対応について一緒に考えたいと思います。
1 逮捕されたらどうなるの? 家族が逮捕されたときの、あなたの初動対応について考えていく前に、警察に逮捕されたあなたのご家族がどうなっているのか、気になるところです。
逮捕されると、基本的には、最大3日間の「逮捕」、最大20日間の「勾留」という手続きが待っています。検察官が「この人は証拠を隠したり、逃げたりする可能性がほぼない」と判断して、そもそも裁判所に対して勾留を求めなかった場合や、検察官が勾留を求めたものの、裁判官が同様に判断した場合には、勾留されずに釈放されます。もっとも、勾留されなかった場合であっても、無罪となるわけではなく、「在宅事件」として、捜査機関からの呼び出しに応じつつ、起訴されるかの判断を待つことになります。
2 逮捕されてから勾留されるまでの間に連絡があったら・・・
逮捕されてから勾留されるまでの間も、警察官や検察官から取り調べを受けます。しかし、この期間、逮捕された人には国選弁護人も選任されていませんし、ご家族の接見も認められているわけでもありません。そのため、基本的に逮捕された方は、警察官や検察官からの取り調べに対して、たった一人で立ち向かわなければなりません。
しかし、逮捕されてから勾留されるまでの間であっても、ご家族さま等が弁護士と契約を結んで、逮捕された方との接見を求めることはできます。初めて逮捕されるような場合、逮捕されてからの3日間はどうしていいかも分からず、きつかったとの話を聴くことがあります。逮捕された方のご不安を取り除くためにも、ご家族が逮捕されたことを知った際には、まず弊所までご相談いただければと思います。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 川岸 司佳
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