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2021/09/29

貸金返還請求事件について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、様々なご相談を日々お受けしており、特に、離婚問題や刑事事件

のご相談を多く受けております。

しかし、昨今は、貸金の返還に関するご相談が多く、いわゆる、貸したお金を返してくれないというトラブルが多いです。

 

お金の貸し借りをする場合、特に、親族間などは借用書等を書かないことが多いですが、借用書がない場合、

贈与であるという主張される可能性があり、そもそも貸した借りたのトラブルが生じてしまいます。

 

お金を貸す時は必ず借用書をとるようにしなければなりません。

借用書においても必ず、いつ、誰に、いくらの金額を交付したということまで、記載する必要があります。

 

貸金トラブルは、回収が極めて困難なケースが多いため、お金を貸す際には注意してください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、福岡市在中の方から非常に多くご相談をお受けしております。

 

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

代表弁護士 坪井智之

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