弁護士ブログ
2021/11/15
離婚事件の取り組みについて
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚事件を多数取り扱っております。
本日は、養育費の請求についてご説明します。
養育費はお子様を育てていく上で非常に重要でありますが、
請求をしていない方、請求はしているが支払ってもらっていない方が非常に多いのが現状です。
離婚を成立させる際には、必ず親権を取り決めしないといけませんが、養育費については定めなくても離婚ができるため、定めない方が非常に多い状況です。
養育費を請求する際、金額が争点となることが多いですが、原則として夫婦双方の年収をベースに養育費算定表が定める金額によって決まります。
しかし、算定表の見方はわかりづらいところもありますので、養育費の金額についてお悩みの方は当事務所の福岡オフィスにお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、土日祝日を問わず、新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
離婚するかどうか、養育費の額、財産分与、親権、面会交流等、離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
当事務所は、夫婦問題に関する女性カウンセラーも在籍しているため、離婚をするかどうか迷っている方、夫婦関係についてどのようにすべきかお悩みの方はお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚事件に経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ご安心してご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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