弁護士ブログ
2021/12/17
家事事件の調停について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々家事事件に関するご相談やご依頼を多数お受けしております。
家事事件には夫婦関係や親子関係、その他相続に関するご相談など様々分類され、解決の手段として調停が用いられることが多くあります。
調停とは裁判所に申立てを行い、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続きを指します。
調停を行うメリットとしては、
・相手方と直接会わずに話し合いができる
・調停は非公開のためプライバシーが守られる
・合意をした調停調書は確定判決と同じ効力がある
などが挙げられます。
調停は、当事者で行うことも可能ですが、特に離婚問題など心的負担がかかるということや初めての調停で緊張をし、今まで起こった出来事や言いたいことを上手く伝えられないということもあります。
そのため、弁護士に依頼をすることで、事前の打ち合わせ行い、主張内容を整理した上で、調停期日にも弁護士が同席するので、万全な状態で調停を行うことが可能になります。
現在、調停をお考えの方・調停を控えている方・調停中の方、ご不安なことがございましたら、初回相談は無料ですのでお気軽にご相談くださいませ。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、調停サポート(申立書の作成・調停期日前の打ち合わせやアドバイス等)としてご依頼を受けることも可能です。
また、ご依頼者様が少しでも安心していただけるよう早期解決を目指し、ご依頼から申立までの対応を迅速に行っておりますので、まずはご相談ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
事務局
弁護士ブログ
2021/12/13
急な警察署への面会について
弁護士ブログ
2021/12/10
長崎オフィス開業準備のお知らせ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、令和4年1月4日に長崎市において長崎オフィスを開業予定としております。
長崎オフィスは、弁護士1名、事務局2名体制でスタートする予定となっております。
当事務所では、長崎オフィスにて支店長候補として一緒に働いて下さる方を募集しております。
また、当法人は福岡のみならず香川にもオフィスがあり、現在香川にて働いてくださる方又は長崎にて働いてくださる方も募集しています。
関心のある方はまずはお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井 智之
弁護士ブログ
2021/12/09
婚姻費用と養育費の違いについて
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士坪井です。
当福岡オフィスでは、離婚に関するご相談を日々多数お受けしております。
特に、婚姻費用を請求したい場合や、養育費と婚姻費用の違い、婚姻費用や養育費はいくらもらう権利があるのかなどのご相談を多数うけております。
婚姻費用は、養育費に一方配偶者の生活費を加えた概念であり、離婚するまでの間の別居している期間などに支払い義務が生じます。
婚姻費用や養育費の算定基準は、裁判所が定めている算定表をベースに決まります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚に関するご相談も初回相談料無料で電話相談や土日祝日の相談も可能です。
離婚に関するご相談、一人で悩まずにまずは当福岡オフィスまでお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井
弁護士ブログ
2021/12/02
法テラス制度(民事法律扶助)の利用について2
前回、法テラスを利用する際の収入基準と資力基準についてご説明しました。
今回は、法テラスに審査を申し込む場合に必要となる書類についてご説明いたします。
ご相談にお越し戴く際に、以下の書類をご持参して戴けますと審査申込までスムーズに行え、
審査が通った後の契約手続、事案の着手まで少しでも早くあたらせて戴くことができます。
弊所では離婚事件・刑事事件をはじめ、様々な相談実績のある弁護士が在籍しております。
福岡にお住いの方、それ以外の方も、お悩みをかかえていらっしゃる方は安心して是非一度弁護士にご相談下さい。
(必要書類)
❉本人及び同居家族を確認するための資料
住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があり、世帯全員分)
❉事件の内容に応じて必要な資料❉
【多重債務事件】 債務一覧表(債務が分かるものをご持参ください。)
【離婚等請求事件】戸籍謄本(申込者の方が被告の場合は訴状)
【遺産分割等請求事件】遺産目録、相続関係説明図等
【成年後見人等申立事件】診断書
❉資力を証明する資料❉(配偶者がいる場合は、配偶者の資料も必要です。配偶者が相手方の場合は不要です。)
【生活保護受給者】生活保護受給証明書
【給与生活者】 給与明細(直近2か月分)・賞与明細(直近)
または源泉徴収票(直近)
【自営業者】 確定申告書(直近1年分)・課税証明書
または非課税証明書(直近)
【年金受給者】 年金振込通知書(直近)または年金支払通知書(直近)
【無職】 所得証明書(直近)または雇用保険受給証明書
一人で悩まず新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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